税理士試験の試験科目

税理士になるためには、11教科ある試験科目から、5科目、合格する必要があります。ただ、この受験科目が少しややこしいんですよね・・・

まず、11教科ある試験科目を、すべてを列挙してみます。
以下のような受験科目があります。

簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税

このうち、ランダムに5つ合格すればいいというわけではありません。税理士になるためには、必ず合格しないといけない試験科目があります。

税理士試験の試験科目の詳細

税理士になるためには、以下から3科目以上、合格する必要があります。

<必須>
簿記論
財務諸表論
※)税理士になるためには、両方とも合格する必要があります。

<選択(必須)>
所得税法
法人税法
※)税理士になるためには、最低、どちらか1つは合格する必要があります。

つまり、税理士になるためには、簿記論と財務諸表論の両方、必ず合格して、所得税法と法人税法のどちらかを合格しなければなりません(両方とも合格してもOKです)。
つまり、税理士になるためには、必ず、「簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法の4教科」に合格するか、「簿記論、財務諸表論、所得税法もしくは法人税法の3教科」に合格しないといけません

では、残りの1〜2教科は、どの試験科目を合格すればいいのでしょうか。
結論から書くと、以下です。
以下の試験科目の中から、1〜2教科合格すればいいのですが、少し、「ややこしい決まり」があります。

どちらかを選択 消費税法
酒税法
どちらかを選択 住民税
事業税
相続税法
国税徴収法
固定資産税

上記の表のどの試験科目で合格してもいいのかといえば、そういうわけではありません。
たとえば、消費税法と酒税法。
消費税法と酒税法を受験して、両方合格しても、合格数は「1」しかもらえません。つまり、消費税法と、酒税法は、どちらか選択しないといけないのです。同様に、住民税と事業税のどちらかを選択しないといけません。
つまり、以下の中から、残り1〜2科目を選べばいいのです。

・消費税法、もしくは、酒税法
・住民税、もしくは、事業税
・相続税法
・国税徴収法
・固定資産税

税理士試験は、どの科目から受験してもOK!

11科目から、5科目合格すれば、税理士になる資格が得られますが、この5科目合格するのに「順番」はあるのでしょうか?

結論から書くと、「ない」ですが、簿記論は、すべての基礎となるので、簿記論から勉強するといいでしょう。
なお、税理士試験では、1教科でも合格すると、一生、その合格は消えないので、1年に1科目の受験でもOKです。

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